運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
最初の御相談から最終の制作委託契約書作成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!
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制作委託契約の意義
制作委託契約は、動画、映像、脚本等の制作を委託する場合に締結される契約であり、クリエイター、脚本家等の受託者がクライアントである委託者に対してそれぞれ契約で取り決めた内容に沿った動画、映像、脚本等の目的物を制作した上で納品することになります。
仕様の特定
制作委託契約では、委託者が受託者から納入を受けた目的物を検査することになりますが、その目的物が検査に合格するか否かの判断基準の一つの要素として目的物の仕様が加味されるため、目的物の仕様の確定が重要となります。
例えば、動画の制作委託契約において受託者が動画編集を行うことになっていた場合、動画の仕様(ex.動画の概要、動画の尺等)を明確にしておかないと委託者が求めていた動画とは異なった動画が受託者から納品されるといった事態が生じ得ます。
なお、仕様の特定方法については、契約締結時に仕様が確定できているときは、契約書上に図面を添付する方法、求める機能水準を数値で示す方法等により、その仕様を規定し、もし、仕様の確定が終了していないときは、後日書面等で確定する旨を契約書上に規定する形になります。
納品方法等
制作委託契約では、受託者が制作した目的物の納品方法及び納品期日を規定することが一般的です。
(1)納品方法
「オンラインストレージへアップロードすることにより」「データを格納した記録媒体を提出することにより」等といった形で目的物の納品方法を明確にします。
(2)納品期日
「令和〇年〇月〇日までに」といった形で目的物の納品期日を明確にします。
委託者の協力
制作委託契約のうち、動画の制作委託契約では、受託者への社内情報及び資料の提供、受託者による委託者の従業員へのインタビューに対する協力等委託者の協力がないと受託者が動画を制作できない場合があるため、制作委託契約において、委託者にも一定の行為を行うよう義務付ける場合があります。
第三者への委託
受託者が動画、映像、脚本等の目的物を制作する際にその制作業務の全部又は一部を第三者に委託できるか否かについては、トラブル防止の観点から制作委託契約において取り決められるのが通例です。
例えば、動画の制作委託契約では、動画を完成させるためには、編集、脚本、音楽等の様々な行為が必要なことから、その制作業務の全部又は一部を第三者に委託できることとする一方、脚本だけの制作委託契約では、脚本家個人の個性等がかなりの割合で重要であり、その脚本家自身に全ての制作業務を行わせるのが妥当といえること、さらには、第三者への委託を通じて第三者が介入すると著作権の権利関係が複雑になることから、その制作業務の全部又は一部を第三者に委託できないとすることがあります。
委託料の支払時期
委託料の支払時期については、概ね下記のものがあります。
(1)契約時に委託料の全額を委託者から受託者へ支払うもの
(2)契約時、目的物の制作時及び目的物の完成時に分けて委託料を委託者から受託者へ支払うもの
(3)目的物の完成時に委託料の全額を委託者から受託者へ支払うもの
なお、受託者としては、委託者の信用能力に不安があるときは、委託料の不払いに備え、(1)又は(2)のようにできるだけ早めに委託料を回収できるようにするのが望ましいといえます。
検査
制作委託契約では、受託者から納品を受けた目的物が仕様に合致しているか否か等制作委託契約の内容に適合してものかを判断するため、検査の規定が定められます。
もし、検査の結果、目的物が制作委託契約の内容に適合していないとき(ex.納品された動画にバグ、字幕の誤字等があるとき)は、委託者は、受託者に対し、その修正を求めることができるとするのが一般的です。
ただし、受託者としては、いつまでも委託者から修正を求められるのは、負担になるため、修正に応じる期間を一定期間内に限ったり、修正回数に制限を設けたりすることがあります。
なお、委託者が取引上優越した地位にある場合において、受託者が委託者へ仕様又は検査基準の明確化を求めたにもかかわらず、委託者が正当な理由なくこれらを明確にしないまま、仕様と異なること等を理由として、受託者へ目的物の修正を求めると独占禁止法違反になる場合があります。
著作権の取扱い
動画、映像、脚本等を対象とした制作委託契約では、受託者が制作した著作物をどのように権利処理するのかについて、通常、下記のいずれかの方法が採用されます。
(1)受託者から委託者へ著作権を譲渡する方法
⇒この場合、委託者が著作権者となります。ただし、著作権を譲渡しても著作者自体は、受託者のままであるため、同一性保持権等の著作者人格権は、引き続き受託者に帰属します。
(2)受託者に著作権を帰属させたままにしつつ、委託者に著作物の利用を許諾する方法
⇒この場合、受託者が依然として著作権者となり、著作者人格権も引き続き受託者に帰属します。
また、制作委託契約において、受託者が委託者へ著作権を譲渡し、又は受託者が委託者へ著作物の利用許諾をすることになったときは、委託料の中に、(1)目的物の制作対価のみならず(2)著作権の譲渡又は著作物の利用許諾に対する対価が含まれるのか否かを明記することが重要といえます。
この点を明確にしておかないと、後日、委託者が受託者から委託料に追加して著作権の譲渡又は著作物の利用許諾に対する対価の支払いを求める可能性が生じ得ます。
著作者人格権の不行使特約
受託者が委託者へ動画、映像、脚本等の目的物を納品した場合において、諸事情から委託者が目的物の台詞をカットする等委託者がこれらの内容を改変することがあります。
もっとも、受託者が制作した動画、映像、脚本等の目的物を改変すると、同一性保持権等の著作者人格権が引き続き受託者に帰属する関係で委託者が後日受託者から差止請求、損害賠償請求等を受けるリスクがあります。
これだと委託者としては、円滑に目的物を利用できず、不都合といえます。
そこで、制作委託契約を締結する段階で委託者及び受託者間で受託者が著作者人格権の行使を行わないという合意(著作者人格権の不行使特約)を行うことがあります。
なお、著作者人格権の不行使特約には、(1)著作者人格権の行使を一切認めないもの及び(2)原則として著作者人格権の行使を認めないが、個別具体的な事情に応じて、改変が合理的な範囲を逸脱している場合には、著作者人格権の行使を認めるものの二つがあります。
制作実績の紹介
動画制作系の制作委託契約では、受託者の制作実績を紹介する目的で受託者が自ら管理するサイト等において制作した動画の全部又は一部を公開することができる旨の条項が定められることがあります。
特に受託者が委託者へ著作権を譲渡する場合には、以後、受託者は、著作物としての動画を利用することができないため、重要な規定となります。
クレジット表記
著作権法上、クリエイター、脚本家等の受託者は、たとえ著作権を委託者に譲渡しても著作者として著作者人格権を有するため、動画等の著作物に自らのクレジットを表記することを委託者に請求することができ、その旨の条項が制作委託契約において定められることが多いといえます。
ただし、著作物の内容によっては、クレジット表記を小さくしなければならない等の制約があるため、その大きさ及び表記の位置については、委託者が決定する旨の合意がなされることがままあります。
秘密保持
例えば、脚本の制作委託契約では、映画が公開されるまでの間、脚本の内容等を公開しないことを受託者に義務付ける規定が定められます。
契約不適合
受託者が制作した目的物の内容が制作委託契約の内容に適合していない場合には、委託者は、受託者に対し、原則、次の措置をとることができます。
(1)「履行の追完の請求」
(2)「報酬の減額請求」
(3)「損害賠償請求」
(4)「解除」
この点、契約不適合が種類又は品質についてのものであれば、委託者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に対して通知しないと、委託者は、受託者に対し、上記の(1)から(4)までの措置をとることができなくなります。
一方、契約不適合が数量についてのものであれば、そのような制限はなく、一般の消滅時効の規律が適用されます。
なお、下請法が適用される制作委託契約において、受託者に帰責事由がなく目的物に契約不適合がある場合であって、委託者が受託者に対して「履行の追完の請求」を行うときは、委託者は、別途、受託者に対して委託料を支払う必要があります。
表明保証
納品を受けた目的物が第三者の著作権、著作者人格権、著作隣接権、実演家人格権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害する内容を含んでいると委託者が第三者から損害賠償請求を受ける等の不利益を被る場合があり得ます。
そこで、制作委託契約では、受託者が委託者に対して目的物がこれらの権利を侵害しないものであることを保証する旨の合意がなされることがあります。
なお、この保証に反して、委託者による目的物の利用について、委託者が第三者から権利侵害を理由として請求、クレーム等を受けたときは、受託者が自らの責任と費用負担によりこれらに対応し、委託者に生じた損害を賠償する旨の条項が併せて規定されることがあります。
原版の保存義務
動画、映像等の制作委託契約では、受託者が制作した動画、映像等の原版を一定期間受託者が保存することを義務付ける規定が定められることがあります。
ただし、受託者が長期間にわたり動画、映像等の原版を保存することになると受託者が多額の保存コストを負担する結果となるため、保存期間については、1~3年程度に抑えることが望ましいと考えられます。
損害賠償額の制限
受託者が目的物を制作するに際して委託者の権利又は利益を侵害する可能性があり、これによって、委託者による高額な損害賠償請求が認められると受託者にとっては不利になり過ぎるため、制作委託契約では、受託者が負う損害賠償額を制限することがあります。
当事務所が制作委託契約書を作成する上で意識している点
(1)面談、テレビ電話等を通じてできるだけ御依頼者様から御意向並びに状況及び御事情を詳しくお聞き致します。
⇒これを入念に行うことにより、御依頼者様が思い浮かべていらっしゃる制作委託契約書のイメージに少しでも近づけると考えております。
(2)契約内容を精査することにより、これから生じ得るリスクの洗い出しをできるだけ行うようにしております。
⇒契約締結段階でリスクを洗い出すことができれば、早めの対処が可能となります。
(3)制作委託契約書の作成そのものだけではなく、必要な範囲かつ可能な範囲で参考情報も御提供致します。
⇒御依頼者様の今後の判断に役立つものと考えられます。
動画、映像、脚本等の制作委託契約書のことならいながわ行政書士総合法務事務所へ
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当事務所では、ホームページを御覧になったお客様からの御依頼・御相談が多い事務所です。
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報酬
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+
実費
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5,500円(税込)~
+
実費
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【事務所運営者】
特定行政書士 伊奈川 啓明(いながわ けいめい)
(契約書作成専門)
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部(9555号)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
【御挨拶】
当事務所ホームページにお越し下さいまして、ありがとうございます。当ホームページを運営している行政書士の伊奈川啓明です。
私が行政書士を志した一番のきっかけは、大学一年生(当時18歳)のころ、映画「難波金融伝・ミナミの帝王」をテレビで見たのがきっかけです。ご存知かもしれませんが、この映画の内容は、毎回、主人公(萬田銀次郎)が、大阪で法外な金利で金貸しをするというもので、卓越した法律知識を使って、悪者に立ち向かい、結果として、債務者の借金を棒引きするという内容です。
この映画では、画面の下に、字幕で法律の解説が表示されたり、映画の中で、制限行為能力者、相続、保証人、差押え等、民法に関連する内容がたくさん出てくる等、法律的色彩の強い映画になっており、大変面白い映画です。
私は、この映画を見て、①自分が死ぬまで、主人公(萬田銀次郎)みたいに民法を駆使して社会で生き抜いてみたい、②民法は多数当事者間の事例を扱うことが多く面白い分野である、③社会では、民法を知っている者が強いということを強く感じました。
この映画を見て以来、高校時代みたいにいやいや勉強するのではなく、法律を積極的に勉強したい、法律系の仕事をしたいと思うようになりました。そこで、自分に最適な法律系の仕事はないのかと模索していたところ、行政書士という職業を知ることになりました。
行政書士は、許認可申請のみならず、行政書士法1条の2の規定により「権利義務に関する書類作成業務」として、遺言書、契約書等の作成を受任できると知り、民法と関連した内容を扱えるということで行政書士になろうと決心しました。
「博識な行政書士」になることを目標としつつ、18歳の時に感じたあの心の躍る感覚を忘れずに、行政書士業務に邁進していく所存でございます。