Q.

制作委託契約において、受託者による目的物の納期遅延に対して委託者として効果的な対応策はありますか?

 

 

A.

この点、制作委託契約において、「受託者が目的物の納期を遅延したときは、受託者は、委託者に対し、目的物の納期を1日遅延するごとに1日当たり金〇〇円の違約金を支払う。なお、委託者に違約金の額を超える損害が生じたときは、委託者は、受託者に対し、その超過額を請求することができる。」といった条項を定めることが考えられます。