Q.
動画、映像、脚本等の制作委託契約において検収を実施する場合、委託者から際限なく修正を求められることを懸念しております。この場合、受託者としてあらかじめ取り得る手段はあるでしょうか?
A.
委託者が受託者に対して目的物の修正を求めることができる期間及び回数を制作委託契約において制限することにより、一定程度対応できると考えられます。
例えば、制作委託契約において、「甲が乙に対して目的物の修正を求めることができる期間は、目的物の納品時(目的物の修正を実施したときは、修正した目的物の納品時)から〇日以内とし、修正を求めることができる回数は、〇回までとする。」といった条項を規定して対応することになります。
特に動画、映像、脚本等の制作委託契約では、仕様の特定がある程度抽象的になり、コンセプトに合致しない等といった理由で委託者が受託者に対して過大な修正を求めてくる可能性があるため、受託者としては、このような対応が重要になってきます。