Q.

受託者が納品した目的物と委託者がイメージしていた目的物とが異なることを防止するために制作委託契約においてどのような対策を講じればいいでしょうか?

 

 

A.

納品日前に委託者が受託者から仮の目的物の納品を受け、中間確認として、委託者は、その内容を確認し、必要に応じて受託者に対して修正を求めることできるとする条項を制作委託契約に定めることが考えられます。なお、修正の態様については、受託者が有償で修正を実施したり、又は修正回数に制限を加えることが考えられます。