Q.
受託者が委託者へ納品した動画、映像、脚本等の目的物が第三者の知的財産権を侵害するものであった場合の処理について、制作委託契約上、どのような定め方がありますか?
A.
受託者が委託者へ納品した動画、映像、脚本等の目的物が第三者の知的財産権を侵害するものであった場合の処理については、制作委託契約上、次のような処理があります。
(1)目的物が第三者の知的財産権を侵害しないことを受託者が委託者へ保証せず、目的物について第三者との間で知的財産権侵害の紛争が生じたときは、委託者が自らの責任と費用負担により対応するもの。
(2)目的物が第三者の知的財産権を侵害しないことを受託者が委託者へ保証し、目的物について第三者との間で知的財産権侵害の紛争が生じたときは、受託者が自らの責任と費用負担により対応するもの。
(3)目的物について第三者との間で知的財産権侵害の紛争が生じたときは、委託者及び受託者が相互に協力して対応し、その費用負担については、委託者及び受託者間でそれぞれの帰責性等を考慮し、互いに協議の上、取り決めるとするもの。